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東京地方裁判所 平成12年(ワ)15850号 判決

原告 上総寿美

被告 山下俊之

主文

一  本件訴えを却下する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第一請求

一  東京地方裁判所平成一〇年(ワ)第二一九六一号損害賠償請求事件の第四回口頭弁論期日(平成一一年五月一〇日午後三時〇〇分)の被告本人尋問における、被告の別紙証人調書(三)記載の供述のうち、●~~~~<波>線部分が偽証であることを確認する。

二  訴訟費用は被告の負担とする。

第二原告の主張の概要

一  上総甚平及び本件原告を原告とし、本件被告を原告ら代理人とする千葉地方裁判所昭和六一年(ワ)第一三二五号所有権移転登記手続等請求事件(以下「甲事件」という。)の昭和六二年一〇月二六日午後四時〇〇分の和解期日において、上総甚平は、和解に同意したが、本件原告が和解を拒否したことから、本件被告は、和解の席で原告ら代理人を辞任した。

二  原告は、甲事件における被告の訴訟行為により損害を受けたとして、被告に対し、損害賠償請求訴訟を提起した(東京地方裁判所平成一〇年(ワ)第二一九六一号事件、以下「乙事件」という。)。乙事件の第四回口頭弁論期日(平成一一年五月一〇日午後三時〇〇分)に行われた被告本人尋問において、被告は、甲事件における原告と被告との関係等に関し虚偽の証言をした。そこで、被告の乙事件の別紙証人調書(三)記載の供述のうち●~~~~<波>線部分が偽証であることの確認を求める。

第三当裁判所の判断

一  原告の本件訴えは、訴状の請求の趣旨第一項に「別紙証人調書(三)における●~~~~<波>線部分につき偽証の認定を求める。」とあり、また、請求原因第二項(一頁)に「右調書●~~~~<波>線部分が事実に反する。」との記載及び第三項(六頁)に「以上旧訴当時の右経緯に照らし合わせると被告による右調書●~~~~<波>線部分を事実として認定することができない。」との記載があることからすれば、乙事件における被告の証言が事実に反し虚偽であるという過去の事実の確認を求めるものと解される。

二  確認の訴えは、訴訟物である一定の権利関係の存在又は不存在の主張を内容とする訴えであり、したがって、その請求は、現在又は将来の権利関係の存否の確認に限られ、過去の事実の確認を求める訴えは、民事訴訟法一三四条(旧二二五条、証書真否確認の訴)のごとく別段の定めがある場合のみ許されるところ、本件訴えはこれに該当しないことから不適法である(最判昭和三九年三月二四日)。

三  以上によれば、原告の本件訴えは不適法な訴えであり、もはやその不備を補正することができないものと認められるので、民事訴訟法一四〇条により本件訴えを却下するものとし、訴訟費用の負担について同法六一条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 城内和昭)

別紙

平成一〇年(ワ)第二一九六一号

証人調書(三)

期日 平成一一年五月一〇日午後三時〇〇分

氏名 山下俊之

※録音テープをそのまま文書化したもの。

裁判官質問

1、被告には裁判所のほうから特に聞くことはありませんので。陳述書提出されてますね。

はい。

乙二九号証ですね、被告の事実関係はこの陳述書に書いてあるとうりで、

はい。

原告(側で)ございますか。裁判所で質問終わりました。

(上総寿美)------あります。

簡単にやって下さい。ポイントだけやって下さい。不法行為が成立すると、そのポイントになる部分だけやって下さい。周辺前後はいりませんから。

反対尋問(上総寿美質問)

2、被告は『和解期日前に訴外被告ら代理人と話し合いは行わなかった』と書いてますけども、

してませんね。

このように書いてますけど、被告は当日何も知らないで裁判所に来たんですか。

何も知らないってどういうことですか。

和解期日にどういうことをやるかということを。

貴女から事前にね、和解期日に貴女が来てねこういうことをしたいと、私がズーッと貴方々の話し聞いたけども、とても貴女の考えじゃとてもこの和解無理だということで当日ねお父さんと直接来て裁判官に言いなさいと、貴方々が希望する案をね、それでまあとても多分相手方は飲めないだろうけども代理人としてはとても貴女のような案は、弁護士としてはちょっととても言えるような案ではないから、貴女が納得するように裁判官の前で言いなさいということで言ったでしょう。

3、次ぎに、『この和解は既に原告が富商の仲介で事実上第三者への本物件の転売の話しを進めてしまっていたので、これを前提にしていた』と、山下先生は書かれてますけども、どうしてこのように解ったんですか。

お父さん私の事務所に来たでしょう、売っちゃったとか売るとかという話しを、貴女が今日出した私の手紙にもたしか書いてあるでしょう。

父親が行ったのはいつですか。

7月か8月ころ来たんじゃないですか、お父さんが急にポコッと。

で、そのときには買い手は現れてませんけど、

●それは知らないけども、あの売買には私は全く関与していないでしょ、その第三者の転売の話しには。~~~~

そうすると、和解日の前には、他の弁護士さん三人おりましたけども、この和解条項の内容に関してのやりとりとかはしていたのですか。

していないです。

FAXでの案文の受け渡しはしていましたか。

していません。私も当日和解するとは思っていませんでしたから。

当日になって、最初に先生方が一緒に、山下先生も一緒に入ったときにこういうことを全部具体的に話したんですか。

この和解条項はね、当日この和解自体一時間か二時間近くやっていたでしょ、●その間に最後に決まったあれで相互に持ち上がったんじゃないですか、裁判官は最後に作ったと思うけども、双方の代理人ともこういうような和解条項最初から用意してないですよ。代理人は最初から和解するの無理だと思ってたでしょ、~~~~貴方々の考え方では。

他の三人の弁護士さんが裁判官室にしゃんと入っていろいろやっていて、そこに山下先生が最初入ってましたけども、この時の時間10分くらいありましたけど、何をやっていたんですか。

要するに、裁判官がね、貴方々が言った案ではとても無理だけどね、どうしますかということで私が相手方の代理人の意向を聞いて、この辺で私が説得しますからということを話してたんでしょう。貴女が言った最初からとても無理なとても、裁判の見透しからいったって、裁判始まる前の途中でも貴女に何回も言ったでしょう。この裁判はね判決になったらとても勝てないから貴女妥協しなきゃ無理ですよって、貴女にしつこく言ったでしょう。

4、それから次ぎにですね、『原告らが主張した和解案は大岩は原告が大岩に300万円を支払うのと引換に原告または転売先に本件土地の所有権移転登記をしてもらって、300万円は分割で支払う。富商は原告が支払った仲介科57万円を原告に返還するとともに転売する場合の仲介手数料を原告に請求しない、石原仁子は原告に200万円を支払う。』というふうな案を主張してもらったとここには書いてますけども、

●主張してもらったって、貴方々が最初にね裁判官の前でそういう案を言ったでしょ、私はメモつけてあるから、~~~~

これはじゃあ寿美が言ったということですね、

●貴女が喋ってましたよね。~~~~

口を開いたのは寿美ですから。この文言の前後にですね、『和解は転売を前提にしていた』という文言と後のほうには『アパートの責任を世話してもらいたい』という文言が両方に加わってますけども、この加わっている部分というのは転売の為の案ですけども、これを寿美が言ったんですか。

●貴女が全部言ったんですよ裁判官の前で、~~~~だから貴女も言ってるように私は一言も喋んなかったでしょ、貴女が納得するように言いなさいって言ったでしょ、だから私は黙ってたわけでしょ。だから貴女も言ったでしょ、弁護士が最初のとき発言しなかったって。

そうすると次ぎにですね、『被告はそれまで原告から聞かされていなかったが、和解期日前に原告が富商に行って原告が大岩に520万円を支払うということで既に話しが決まっていたという事実が明かになった』って書いてますけども、これはどこで明かになったのですか、

●相手の代理人が和解の席で私に言ったわけですよ。~~~~

相手の代理人が、

ええ、

つまりじゃあ、他の先生方と一緒にいたんですね、

だから最初貴女が出た後、向こうの代理人と双方の代理人が裁判官室に入って話したでしょ、そのとき向こうの代理人が言ったわけですよ、

すると、三人が出た後にやっぱり先生方が全員で話ししたってことですね。

そうですよ。

そこでじゃあ、原告らと被告らといろいろと説得してこういうふうな線でまとまりかかったというところは、これはじゃあ貴方が双方を説得してまとめた和解案だということですね、これは。

私がまとめたわけじゃありませんが、弁護士だったら和解すすめるために当然のことじゃないですか。

『被告のほうではなんとか原告側と被告らを説得し』と書いてますから、貴方が説得をしたんですね。

しましたよ。

5、はい。次ぎに、これが和解条項ですけども、貴方の文の中には『その際被告は代理人を辞任する以上同席するわけにもいかなかったので同席はしなかったが、この詰めの作業がおわった後、一人で裁判官に会って、原告に不利な和解条項になっていないかを事実上確認した。』と書いてありますけども、

はい、そうです。

つまり、その条項を確認したってことですね。

ああ、そうですねぇ。

これは不利な内容になっていないということをご自身でも納得したんですね、

そうですよ。

その中で、一項みて下さい。一項では11月16日限り昭和62年10月30日売買を原因とする所有権移転登記手続きをするって書かれてありますけども、この書き方で不利ではないって思ったのはどうしてですか。

どこが不利ですか。

不利ではないって思ったというのはどうしてですか、

別に不利ではない。

30日という日付は、

黙って貴女のを聞いていると、どこが不利なのか言って下さい、それに対して反論しますから。

30日付売買を原因とするという日付の入れ方が、はたしてこれがいいのかどうかってこと。

どこが良くないんですか、

これは何の為の日付を入れたんですか、

登記をするんだから登記には必要でしょう、

登記をするのにこの日付が必要ですか、

必要でしょう、

(裁判官)------その質問もうやめて下さい、必要ですから。

それがなきゃ登記できないでしょう、売買の日を特定しなければ。

五項・六項ですけども、この記載の内容を不利ではないと判断したのは、どういう理由からですか。

貴女が不利だという理由を言って下さい。

これを取り下げるということは、石原建築企画への請求ができなくなるってことですけど。

●この五項と六項を入れるか入れないかでね、結局貴女とお父さんが対立したんじゃないですか、貴女はね石原建築企画とね、あくまでも和解しないと言ったのに対して、お父さんはそれでも和解するといって、それで親子喧嘩になったのじゃないですか、~~~~

今聞いているのはそこではありません。この内容を取り下げることが不利ではないと思えた理由をきいているんです。

どういうふうに答えればいいんですか、貴女が不利だったら理由を言って下さい。

(裁判官)------質問の意味がよく解らない。

私は最初から石原建築に対する訴訟はね、難しいでしょうって言ってあったでしょう最初から、石原建築企画は倒産しているんでしょ、

この五項・六項の記載を取り下げするということは、石原建築企画の責任の追求ができなくなるということではありませんか、

そのために、この和解全部潰れてもいいのか、いいんですか要するに、その部分に固執したらこの和解出来なかったでしょう。倒産してとれない人から和解しないとしたら裁判できない、

もし、これを含めることでこの和解を成立させることが得策であるというのであったらば、第一項の30日付売買というのがこれが条件に入っていたと思いますけども、

質問の意味がよく解りませんね、

これが抱き合わせになって取り下げをしているわけですよね、

まあそうですね、和解条項の中に入っているわけですから、

この売買というのはどういう売買であるかってことを、貴方はここで解っていたからそれで不利ではないって思ったんですか、

どこが不利なのか言って下さい。

だから、30日付、

(裁判官)------裁判所が聞いても質問の内容全然解りませんのでね、不利益・利益か評価が入ってくるし、人間にとっても違うんですよね、証人は別に不利益ではないと思っているわけですから、いいですね。

30日付売買というのは、これは何のことですか。

何のことって、和解条項に書いてあるとうりですよ。

具体的に、

売買の登記を前提としたですねぇ、登記をするんですから、売買の日付を登記上入れなきゃできないから入れてあるんですよ。

30日付売買を原因とするって書いてあるってことはこの売買の具体的対象物があるわけでしょ、

あるでしょ、

それはなんですか。

和解条項に書いてあるじゃないですか、本件土地ですよ、裁判の対象となった土地ですよ。

それは売る物件ですね、移転登記手続きをするっていうのは、

●だから、貴方々がこの和解条項を、この土地を第三者に転売することを前提で和解したわけでしょ、だからそういうことじゃないですか。~~~~

転売というのは誰に対する転売ですか、

●決まってないでしょう、だから第三者・・・、~~~~

決まってあったから16日限りが入ったんじゃないですか、

●貴方々が売却するってことが前提になってたんでしょ、~~~~

その買い手の日にちが16日限り30日売買という期日じゃないんですか、

エッ、言っている意味が解んないんだけど、

16日限りって書かれてますけれども、30日付の売買って規定されているというのは、具体的な買い手の売買がしゃんと決まってあったからですよね、

●そうでしょ、貴方々が決めてたでしょ、~~~~

それを山下先生がこの内容をみてこれでよいと思ったわけですよね、

当然です。

そうすると、この買い手を張英一といいますけども、その買い手話しがこの内容であるということを解ってて、これで大丈夫だと思ったんですね、

そうですねぇ。

つまり、買い手の話しを知ってるってことですよね、

●具体的には知ってません、お父さんが進めてるっていうからね、うん。富商も来てたでしょ、実際進んでますって、~~~~

細かいことはともかくも張英一という人に買ってもらってこの移転登記をするんだっていうのがこの第一項である、

●張英一という名前を私の記憶ありませんが、第三者に売るということが事実上決まっていたということは、当時貴女も言ってたでしょ、10月30日売買しているでしょ張英一という人に。~~~~どこがおかしいですか。

6、これですけども、今あとで裁判官に言いますけども、それは甲何号証でしたっけ、

七号証、はい質問。

それ原本ですけども、それは貴方が書いたものですね、

そうですね、

そのハンコは貴方が押したものですね、

そうですね、私の、上総甚平の署名意外はね、

確かにそうですよね、

はい。はいわかりました。

(裁判官)------今何の書類ですか。

甲第五号証、このあいだ副本であったので、原本ありました。

(裁判官)------甲五号証ね。

7、それからええとですね、五番(被告答弁書)で、和解日に打合せに来てくれるように手紙で連絡を被告はしてましたってふうにここに書いてますけども、これは和解日の前に寿美と事務所でいろいろと話しして、その和解の為の打合せを延々と具体的にしたってふうに山下先生は書いてますけども、これはいつですか。

8月のあれか9月の初めに貴女来たんじゃないですか、貴女の打合せは4時間も5時間(も)長時間になるでしょ、

ここには和解日前に打合せに来てくれるよう連絡したって書かれてますけど、『9月末の弁論に於いて、その次ぎの和解日が決まったので、その手紙にこれから10月に和解日がありますから来てくださいって書きました』って書いてますけど、

●私が呼んだのか貴女が・・・のか記憶が定かではないですけれど、~~~~どらちにしろ和解日のね、貴女が確認事項に書いてあったんじゃない、9月に貴女が事務所にきていろいろと、質問したとかっていうの、

それは山下先生が第六回弁論期日の前に行ったときの話しですけど、

●和解日前貴女来てますよ、~~~~

それは和解日が決まる前の話しです、

●違います、貴女来てますよ。~~~~

本当に手紙で、和解日期日のために打合せに10月に来てくれるようにって、書いたんですか。

●書いたかどうか覚えてない定かじゃないけども、貴女がね和解日の前に来たでしょ。~~~~

(裁判官)------来たわけですね。

和解期日前に来てくれるように連絡したって、ここに書いてますけど、

要するに貴女何質問したいんで・・・、

和解のために連絡したって書いてありますけども、これは10月のいつにあったんですかって聞いてるんです。

何がですか、

和解の為の打合せを、

要するに、最後弁論期日、和解期日の間に貴女が来たでしょ一回、和解期日の前に。貴女が来てね私が散々説明しても到底ね和解になりそうもないような案ばかり言うからじゃあ貴女が当日来て直接お父さんと一緒に来て裁判官の前で喋んなさいということを私が言ったんでしょ。

(裁判官)------そのときそういうやりとりがあったんですね。

いいえ、それは違います。これをちょっと見て下さい。

(裁判官)------何号証ですか、甲九号証、はい。

貴方の文書では和解日の為に10月に来てくれるように連絡したって書かれてますけども、ここにはそういう連絡はこちらは受けておりませんでした。

●そらあね、この手紙の後に来たんじゃないの、私の当時の記録にはそう書いてあるけれど、貴女は来てました、和解10月26日の前に、~~~~

こちらは連絡が指示がなければ勝手には、

(裁判官)------そういう質問はもう意味ないですから、記憶が違うということですから。

裁判官質問

8、ちょっとお聞きしたいんですけどもね、当日法廷に入る前に、もう辞めるという意志は原告に、

いや、それは伝えてません。

伝えてないんですか。法廷で辞めるって意志表示をしたんですか。

●事実上、親子喧嘩で和解するしないで、要するに和解の一番大事な原因は富商ですとかですね、要するに分離して和解するのかしないのかというところですよ。こちらのお嬢さんは富商と石原ですか、この責任追求するとかっていうことで、そっちの取り下げだとか応じないとかっていうことになって、そいでまあ親子でもめたわけですけどね、親子で裁判官の前でとっ組み合いの喧嘩したわけですけども、それじゃあ私も娘さんの意志も無視できない立場ですから、それじゃあしょうがないからお父さん和解するというんだったらしなさいということですよ。裁判官の前でとっ組み合って、娘さんが辞めてくれ辞任してくれって叫んでましたけども、まあそういう状況でしょうがないんで、まあ、やめましょうと、~~~~

それで法廷で初めて言った、

それでまあ、正式にいえば。勿論裁判官(に)も辞めますって言いましたよ、勿論。

事前に。

●・・・。だから和解条・・進めるための席に一応同席しなかったわけですよ、ただまあ一応お父さんが年令からいっても私もああ、和解の法廷に行く前に裁判官は事実上和解条項なんか見せてくれっていうことで、~~~~

原告たちにとってみれば突然辞任されたってかたちになるんですかね、

●当然お父さんにはこういう状態なんでどうしたらいいんですかってことになったわけですよ。お父さん和解するって、娘さん和解させるなってですね、どうするんですかっていうから、じゃあしょうがないから、私が辞任のかたちをとるから、お父さんに不利にならないようにしますからということで一応こっちで話して裁判官にも話して、~~~~

法廷に入ったのは和解の為に入ったんですか、それともそこでまた何か、

いや、和解条項の読み上げだけです。

読み上げですか。---(間)---原告本人一人で入られたことがあるんですか。

一人っていうと、

原告本人が一人で裁判官と会われたということがあるんですか。

●あったと思います。~~~~

本人の意志を確認したかどうかよく解りませんが、

●記憶が定かでないですけど、まああったかもしれない、~~~~

あったかもしれない、

(上総寿美)------ないです。

ああそうですか、解らないということですね、それは。

以上

尋問終了

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